身体的な理由で通院ができない方へのサービス

訪問マッサージ・鍼

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訪問マッサージとは

 
まずは訪問マッサージの概要を紹介します。
在宅でサービスを受けられる訪問マッサージは、歩行困難などの体の不自由を理由に通院ができない方を対象にしたサービスです。
国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者が自宅などに直接訪問し、マッサージ治療が実施されます。そのため、対象者は在宅で施術を受けることが可能です。
サービス提供者が訪問するという点で、訪問リハビリと似たサービスだと言えるでしょう。

訪問マッサージの目的

訪問マッサージの目的は、通院が困難な患者の関節の動きや疼痛の具合を改善することです。あん摩マッサージ指圧師の施術によって動作機能が回復すると、その目的が達成されます。
また筋麻痺や筋力低下(筋萎縮)などの症状を受けて、筋力増強の促進を目的として施術が行われる場合もあります。
なお、医療保険の適用を受けない場合を除き、訪問マッサージを受けるには、基本的に医師によってその必要性を認められなければなりません。

あん摩・マッサージ・指圧とは何か

以下では、施術に必要な「あん摩マッサージ指圧師」資格について、「あん摩」「マッサージ」「指圧」にわけて解説します。
 

あん摩

あん摩は、「なでる」「押す」「揉む」「たたく」といった手技によって体の健康を増進させる中国由来の手技療法です。「あん摩」は「按摩」と表記されることもあります。
ちなみに「あん摩」という言葉は、元来「おさえてなでる」という意味を持っています。
 

マッサージ

マッサージは、皮膚に直接刺激を与えることで皮膚末端から心臓にかけての血液循環やリンパ循環の改善を目指す手技療法です。
中国から伝わった「あん摩」に対し、マッサージはヨーロッパから伝わった技法になります。
 

指圧

「あん摩」や「マッサージ」とは異なり、指圧は日本独自の手技療法です。
手指や手のひらで体に「圧」を加えて人間に本来備わっている自然治癒力を促進させることを目的としています。
なお、直接肌に触れるマッサージとは異なり、指圧では薄い衣服の上から施術が行われる場合が多いです。これは上述の「あん摩」に関しても同じことが言えます。

訪問マッサージで得られる効果

マッサージには、リンパ循環・血液循環の改善や精神的な安静、関節の可動域の改善およびそれに伴う鎮痛といった効果が期待されます。
また運動機能の向上や生活リズムの形成を狙って、訪問マッサージが利用されることもあります。様々な能力向上や機能改善に伴う精神面への好影響も当然あるでしょう。
さらには新陳代謝の向上にも効果的です。


訪問マッサージの利用方法

 
訪問マッサージは以下のステップを踏むことで利用できます。

マッサージの問い合わせ

まずは訪問マッサージの施術を行うマッサージ師を決め、初回カウンセリングの日程を調整する必要があります。
マッサージ師の探し方ですが、ケアマネージャーやかかりつけ医に相談して探してもらったり、ネットなどを駆使して自力で見つけたりするのが良いでしょう。
なお、基本的に訪問マッサージを受けるには医師の同意書が必要であることから、自力で探すとしても結局医師には連絡しなければなりません。そのため、まずはかかりつけ医に連絡するのがおすすめです。
 

初回カウンセリング

初回カウンセリングとは、マッサージ師が実際に訪問し、利用者の健康状態や家族の 要望などを把握するヒアリングのことです。またヒアリングの際に無料でマッサージを体験することもできます。
ヒアリングと無料の施術が済んだら、料金体系などの説明があり、内容に満足できれば申し込みをするという流れになります。
なお、この初回カウンセリングの時間は、諸々含めて大体50〜60分程度です。
 

同意書の依頼

医療保険を利用して訪問マッサージを受けるには、医師の同意が必要です。そのため、事前に同意書を作成しなければなりません。
同意書作成の手続きは基本的に事業者側が行ってくれるので任せておけば大丈夫です。不安な場合はあらかじめ事業者に問い合わせて確認しておきましょう。
ちなみに、同意書は訪問マッサージの利用にあたって医師が作成する書類ですが、作成は医師であれば誰でも可能です。かかりつけ医以外の医師に依頼しても構いません。
発行に必要な日数ですが、依頼から数日で発行されることが多いです。そのため、比較的すぐに本格的な訪問マッサージを受けられます。
 

同意書の有効期限は6ヶ月

訪問マッサージの同意書の有効期限は6ヶ月間と決まっています。
その期間を過ぎて施術を継続する場合は、再度同意を得なければなりません。再発行を希望する際は、事業所が発行した施術報告書を持参の上、医療機関を受診してください。
なお、この有効期限は、同意日が1〜15日の場合、当該当月の5ヶ月後となります。同意日によっては有効期限が短くなる可能性があるので注意しましょう。
例えば、同意日が7月16〜31日であれば、その同意書は翌年の1月31日まで有効です。一方で、7月1〜15日に同意を得た場合、有効期間は12月31日までしか続きません。
施術開始
上記のステップを踏んだら、いよいよ施術を受ける段階です。初回カウンセリングの内容や医師からの指示などに基づいて治療方針が立てられ、施術が行われます。
治療方針は、利用者が快適な暮らしを継続的に送るという観点を重視して決定されます。
なお、一回の施術の時間は30分程度です。ただし、施術時間に対する規定はないため、それより長い場合も短い場合もあります。


訪問マッサージにかかる費用

 
訪問マッサージの費用は、以下3つの要素から決定されます。

施術の種類、部位数

訪問距離(交通費に反映)
保険者が負担する割合
以下ではそれぞれについて詳しく解説します。
 

施術の種類、部位数

訪問マッサージの施術には、「マッサージ」と「変形徒手矯正術」の2種類があります。
費用は、マッサージが1部位(1単位)350円です。変形徒手矯正術を受ける場合、1肢450円が加算されます。
例えば、1部位にマッサージを、1肢に変形徒手矯正術を受けた場合は、350円に450円が加算されるので、施術料の合計は800円(10割)です。
 

マッサージの部位は全部で5部位

訪問マッサージにおける「マッサージ」は以下5つの部位に対して行われます。

  1. 躯幹
  2. 右上肢
  3. 左上肢
  4. 右下肢
  5. 左下肢

全部で5部位あるので、マッサージの施術料は最大で1,750円です。ここに変形徒手矯正術の加算分が上乗せされます。
 

変形徒手矯正術とは

変形徒手矯正術は、関節可動域の拡大と筋力増強の促進および症状の改善を目的として行われる徒手技術です。
体幹を除く6大関節(肩関節・肘関節・手関節および股関節・膝関節・足関節)に対して行われます。
6大関節は左右の上肢・下肢の4部位と言い換えても差し支えありません。そのため変形徒手矯正術の施術料は、最大で1,800円(10割)になります。
ただし、変形徒手矯正術の施術料はマッサージの施術料に加算されるという形なので、1肢につき450円の加算分だけが算定されることはありません。
なお、この変形徒手矯正術に限り、同意書の有効期限は1ヶ月です。そのため、毎月医療機関にかかって再同意を得なければなりません。
 

訪問距離

訪問マッサージを利用すると往療料(訪問料)がかかります。往療料の金額は、訪問距離が4km以内か4km超えかによって変わってきます。
それぞれの金額(10割負担)は、4km以内の場合で2,300円、4kmを超える場合で2,550円です。
なお、介護施設に施術者を呼ぶ場合など、同一の場所で複数人の利用者に施術を行う際は、誰か一人に対して往療料が算定されます。
 

保険者が負担する割合

訪問マッサージで利用できる保険は、介護保険ではなく医療保険です。利用者は合計金額(施術に対する料金+往療料)10割のうち、1〜3割を負担します。
負担の割合については、75歳以上の者が1割負担、70歳以上74歳以下の者が2割負担、そして現役世代または現役並みの所得がある高齢者は3割負担です。
なお、心身障害者医療費助成制度(マル障)を利用した場合は、負担なしで訪問マッサージが受けられます。
 

料金の具体例

1割負担の人(75歳以上の一般的な高齢者)が訪問マッサージを利用し、体の3箇所にマッサージを受けた場合の料金は以下の通りです。なお、訪問距離は4km以内であると仮定しています。

施術料:

350円×3=1,050円

往療料:

2,300円

合計(10割):

3,350円

利用者の負担額:

335円

 

変形徒手矯正術を受けた場合の料金例

変形徒手矯正術を受ける場合、1肢につき450円が施術料に加算されます。
例えば、1割負担・訪問距離4km超えで、2部位のマッサージと2肢の変形徒手矯正術を受けた場合の料金は以下の通りです。

施術料:

350円×2+450円×2=1,600円

往療料:

2,550円

合計(10割):

4,150円

利用者の負担額:

415円


訪問マッサージと訪問リハビリの違い

 
訪問マッサージと似たサービスとしては、「訪問リハビリ」が挙げられます。以下では両者の違いについて詳しく解説します。

訪問リハビリとは

訪問リハビリは、「理学療法士」ないしは「作業療法士」の国家資格を持った者が家などに直接訪ねて行う施術です。ケガや疾病、加齢などによって身体機能が低下してしまった者を対象にしています。
施術の内容は基本的な日常動作を回復するための機能訓練であり、目的は立ち上がりや姿勢保持、トイレ動作などがスムーズに行えるようになることです。
なお、「理学療法士」と「作業療法士」という2種類の施術者がいるため、療法も以下のように2種類に分類されます。
 

理学療法

理学療法士が担当する理学療法は、「寝る・起きる」のような日常生活における基本動作を回復するための方法です。
歩行訓練やストレッチのほか、電気や光線を利用した物理療法など、多様な手法が存在します。各利用者に適した手法を用い、基本的な身体機能の回復が目指されます。
 

作業療法

作業療法士が携わる作業療法は、移動や食事、入浴といった日常生活における応用的な動作をサポートするための方法です。
理学療法が体の大きな動きに焦点を当てているのに対し、作業療法では手指の運動など、細かい動作に関するリハビリが行われます。
 

目的の違い

訪問マッサージと訪問リハビリの目的は、それぞれ以下の通りです。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージの目的は、様々な理由で通院が困難な患者の関節の動きや疼痛を改善することです。
また筋力の向上やしびれの緩和、コリ・むくみの解消などを目指して実施されることもあります。
施術は「あん摩マッサージ指圧」と「変形徒手矯正術」の2種類です。患者の状態によって施術の種類や施術する部位の数が異なります。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリの目的は、在宅での日常生活において自立を促し、社会参加に導くことです。多くの要支援者・要介護者がこの訪問リハビリを受けています。
例えば「寝る・起きる・立つ」といった訓練が行われますが、この目的は基本動作の回復です。
そのような動作訓練のほか、健康管理や住宅の改修など、生活環境の整備に関連したものもあります。
 

対象者の違い

続いては、訪問マッサージと訪問リハビリ、それぞれの対象者について解説します。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージは、以下のような症状がある人を対象にしています。

  • 歩行困難
  • 寝たきり
  • 手足の筋肉の麻痺
  • 単独での自立した着替え・入浴・食事の困難
  • パーキンソン・リウマチ・ALS
  • 腰痛

いずれの場合も施術を受けるには、医師から必要性を認められなければなりません。
 

訪問リハビリ

一方で訪問リハビリは、以下のような症状・状態の人を対象にしています。

  • 筋力の低下および歩行の不安
  • 筋肉の麻痺や拘縮
  • 身体介助を希望している
  • 言語障害や会話能力の低下による会話の困難
  • 訪問リハビリを受けるには、基本的に要支援・要介護の認定を受け、医師からリハビリの必要性を認められる必要があります。

 

サービス提供者の違い

訪問マッサージと訪問リハビリでは、サービス提供者が以下のように異なります。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者によって行われます。
なお、「あん摩マッサージ指圧師」を取得するには、所定の学校や養成施設などで3年以上勉強後、国家試験に合格しなければなりません。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリは、こちらの国家資格である「理学療法士」や「作業療法士」の有資格者によって行われます。
なお、「理学療法士」ないしは「作業療法士」を取得する場合も、同様に所定の学校や養成施設で3年以上勉強し、その後国家試験に合格しなければなりません。
 

医療・介護保険の適用の違い

訪問マッサージと訪問リハビリ、それぞれの医療・介護保険の適用に関しては、以下の内容を参考にしてください。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージには、原則として医療保険のみが適用されます。介護保険は適用されません。
医療保険の適用を受けるには、医師の同意書もしくは診断書が必要です。
なお、適用に際して介護認定の有無が問われることはありません。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリには、医療保険が適用される場合と、介護保険が適用される場合とがあります。基本的には介護保険が適用されることが多いです。
しかし、要支援・要介護の認定を受けていない場合や急に症状が悪化した場合には、医療保険が適用されます。
 

該当する症状の違い

訪問マッサージと訪問リハビリは、各々以下のような症状に対応しています。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージは、例えば以下のような症状を抱えた者に対して行われます。

  • 脳血管障害や頚椎損傷などによる筋肉麻痺
  • 大腿骨の骨折
  • 脊柱の圧迫骨折
  • 脊柱管狭窄症に伴う歩行困難や腰痛
  • パーキンソン病・リウマチに伴い関節の拘縮

なお、いずれの場合にも医師の同意書ないしは診断書が必要です。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリは、例えば以下のような症状がある者に対して行われます。

  • 脳卒中やくも膜下出血などの脳血管疾患
  • 骨折や切断、変形性膝関節症、大腿骨頸部骨折といった整形疾患
  • パーキンソン病やALS、ギラン・バレー症候群に代表される神経難病
  • 脊髄損傷

なお、いずれの場合も訪問リハビリを受けるには医師の指示書もしくは診断情報提供書が必要です。
 

医師が作成する書類

訪問マッサージと訪問リハビリでは、医師が作成する書類も以下のように変わってきます。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージで医療保険の適用を受ける場合、医師の同意書もしくは診断書が必要になります。
なお、施術者があん摩マッサージ指圧師の資格を有してさえいれば、施術を受けることは可能です。
よって全額実施で費用を負担するのであれば、医師の同意書・診断書がなくても施術を受けることはできます。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリを受ける場合は、原則として医師の指示書ないしは診断情報提供書が必要です。
理学療法士や作業療法士は、看護師と同様に医師の指示に従って医療業務を行う職種なので、医師が介在しない独自のリハビリというものは存在しません。
よって訪問リハビリの場合は、訪問マッサージの場合とは異なり、必ず医師の診断書や診断情報提供書を入手しなければならないのです。
 

得られる効果

訪問マッサージと訪問リバビリでは、それぞれ以下のような効果が得られます。
 

訪問マッサージ

訪問マッサージには、血液循環・リンパ循環の改善、精神的安静、消炎鎮痛などの効果が期待できます。またそれらは心身機能や新陳代謝の向上、機能低下の予防に寄与します。
いずれも日常動作が無理なく行えるようになることを目指す上で有効です。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリには、日常生活を送るための筋力をアップさせたり、関節可動域を拡大・維持させたりする効果が期待できます。
また身体機能だけでなく、精神的な側面にも有効です。特に心と身体のリハビリを専門とする作業療法士による訓練には、その傾向が顕著だと言えるでしょう。
 

費用

以下では訪問マッサージと訪問リハビリ、それぞれの費用について解説します。
 

訪問マッサージ

先述した通り、訪問マッサージには、施術料と往療料という2種類の費用がかかります。
施術料は、マッサージが1部位(1単位)350円です。変形徒手矯正術を受けた場合は、そこに1肢450円が加算されます。
往療料は訪問距離が4km以内の場合は2,300円、4kmを超える場合は2,550円です。
利用者の自己負担額ですが、施術料と往療料の合計金額のうち、それぞれの年齢や収入の状況に応じて1割〜3割を負担します。
例えば、1割負担・訪問距離4キロ以内で3部位の施術を受けた場合、自己負担金額は335円です。
 

訪問リハビリ

訪問リハビリの費用は、訓練を受ける時間によって異なります。基本的には1回20分で、この場合の自己負担額(1割)は300円程度です。
なお、訪問リハビリには介護保険以外に医療保険が適用されるケースもあり、適用される保険によっても費用は若干変わってきます。


訪問マッサージと訪問リハビリはどちらいい?

訪問マッサージと訪問リハビリは、利用者の自宅や介護施設などに訪問してサービスが提供される点で共通しています。
しかし、サービス提供の目的や提供者の資格などは異なるため、適切なほうを選択しなければなりません。
どちらを選択するかの判断については、基本的に医師に委ねるのが良いですが、参考までにそれぞれに適したケースを述べておきましょう。
例えば、寝たきり生活によって筋肉が硬くなり、痛みやしびれが生じているという場合には、訪問マッサージが有効だと言えます。訪問マッサージには「消炎鎮痛」の効果が期待できるからです。
一方で起き上がりや車椅子の乗り降りなどの動作を訓練したいなら、訪問リハビリをおすすめします。
なお、訪問マッサージと訪問リハビリを組み合わせて利用することも可能です。
両者の併用を含め、それらをどのように利用するかについては、まずは医師に相談してみることがおすすめです。